固定資産評価審査申出制度とは

更新日:2022年07月28日

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、地方税法の規定に基づき設置された独立機関です。市長が決定した固定資産の価格が、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき適正に決定されているかどうかを審査する機関です。本庄市固定資産評価審査委員会は3名の委員で構成されています。

固定資産評価審査委員会への申出制度の概要

固定資産税課税台帳に登録された「価格」に不服がある場合は、地方税法の規定により固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができます。

この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。

1.審査申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

  1. 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
  2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  3. 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
  4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
  5. 償却資産の価格に関する事項

なお、課税標準の特例が適用されるか、税額が高い等の価格(評価額)に関すること以外の事項についての不服申立ては、「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続きが必要です。
審査請求について、詳しくは課税課固定資産税係へお問い合わせください

2.審査申出ができる方

  • 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
  • 固定資産を共有している場合、共有者のうち単独でも審査の申出をすることができます。
  • マンションなどの区分所有の家屋などの場合は、多数の納税者が共同で審査の申出をすることができます。

3.審査申出ができる期間

審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

4.審査申出書の提出方法

固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を、固定資産評価審査委員会(監査委員事務局内)へ提出してください。なお、審査申出書の控えが必要な場合は副本をさらに1通提出してください。
郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内であれば有効です。

審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、課税課固定資産税担当から十分な説明を受けていただくようお願いします。審査申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されません。

提出書類

  1. 固定資産評価審査申出書(正本・副本2部)
  2. その他必要書類(1部)
下記申出区分に該当する場合は、必要書類を1通提出してください。
申出区分 必要書類
法人の場合 法人の代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書、全部事項証明書等)
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものの場合 代表者又は管理人の資格を証する書面
審査申出を代理人によってする場合 代理人の資格を証する書面(委任状)
審査申出人が複数人で、総代を互選した場合(注釈:1) 総代の資格を証する書面(総代互選書)

注釈:1 多数の者が共同して審査申出する際は、3人を超えない互選による総代を通じて、審査申出に関する一切の行為(審査申出の取下げを除く)をすることができます

5.審査の方法

審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、反論書や評価庁である市長からの弁明書をもとに書面審理を行います。
なお、審査委員会が必要と判断した場合は、実地調査や口頭審理を行います。
希望すれば、口頭で意見を述べることができます。

(1)書面審理

審査申出書、評価庁が提出する弁明書、弁明書に対する審査申出人の反論書などの書面によって双方の主張、争点、事実関係等を明らかにし、委員の心証を形成する手続となります。

(2)口頭審理

審査委員会が特に審査のため必要と認めた場合に行うもので、審査申出人、評価庁及びその他の関係者の口頭による陳述を聴取することにより、双方の主張、争点、事実関係等を明らかにし、委員の心証を形成する手続となります。なお、口頭審理は公開で行われます。

6.審査の進め方

(1)形式審査

審査申出書が提出されると、審査委員会は不服の内容を審査する前に、審査申出書の提出日や審査申出人の資格の有無、審査申出事項の適否など、適法な形式を備えているかどうかを審査します。提出された審査申出書に不備があった場合、審査委員会は補正を求めますので、その内容にしたがって補正する必要があります。

審査申出書の提出期間を過ぎて提出された場合や、審査委員会の補正の求めにもかかわらず補正されない場合等は、不適法な申出として却下されます。

(2)実質審査

形式審査を経た適法な審査の申出については、実質審査を行います。
審査委員会は審査申出書を受理しましたら、審査申出書の副本を評価庁に送付します。
審査申出書に対する評価庁が提出する弁明書、その弁明書に対する反論書及び審査委員会が職権により調査した資料等を審査します。

  1. 審査委員会は評価庁へ弁明書の提出を求めます。評価庁から弁明書が提出された後に、その副本を審査申出人に送付します。
  2. 審査申出人は弁明書に対し反論がある場合は、反論書を審査委員会に提出します。
  3. お互いの主張が出尽くしたと審査委員会が判断するまで、このようなやり取りを繰り返します。
  4. 必要に応じて、実地調査を行います。

査申出人は、希望すれば審査委員会に対し、口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。審査申出書には口頭意見陳述の希望の有無を記載する項目があります。

弁明書とは、審査申出の内容に対して、評価庁が審査委員会に主張するものです。主な内容として、評価の根拠及び方法、評価の手順、審査申出に対する弁明(説明)が記載されます。評価庁は審査委員会あてに提出し、審査委員会は提出された弁明書の副本を審査申出人に送付します。

反論書とは、弁明書の内容に対して反論がある場合に、審査申出人が審査委員会に主張するものです。なお、反論に際して、証拠となる資料等があれば、同時に提出していただきます。

口頭意見陳述とは、審査委員会に対して、審査申出人が口頭で意見を述べることを希望する場合に行うものです。なお、口頭意見陳述には、価格決定を行った評価庁側の関係者は出席しませんので、評価の内容について説明を求めることや、当審査委員会の委員の意見を聞くことはできません。評価の内容については、課税課にお問い合わせいただくことになります。

 

(3)審査の決定

審査委員会は、弁明書、反論書、実地調査、口頭意見陳述などを経て、審査申出に係る事案の適正な価格(評価額)の適否を判断します。審査決定には次の3種類があります。

  1. 却下:形式審査の段階において、価格(評価額)以外に関する不服の申出であったり、補正要求に応じなかったりしたもの、申出期間を経過したもの等、不適法であることを理由に申出を退けることです。内容の審査に入らず、不受理となるものです。
  2. 棄却:審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由にあたらないとして、主張を退けることです。
  3. 認容:審査申出人の主張の一部又は全部を認め、価格(評価額)を修正することです。

審査委員会では、できるだけ早く審査決定を行うよう手続を進めますが、審査手続には慎重を期することも求められておりますので、多数の審査申出がある場合には、決定までに時間がかかることがありますのでご了承ください。

7.審査の決定に不服があるとき

  1. 審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内、決定の取消を求めて訴訟を提起することができます。
  2. 決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、決定の取消を求める訴訟は提起できなくなります。
  3. 審査委員会への審査申出をしないで、訴訟を提起することはできません。ただし審査委員会が審査申出を受理した日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その審査申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

8.審査申出の取下げ

審査の決定があるまでは、審査申出人はいつでも審査申出を取り下げることができます。
取下げとは、初めから審査申出がなかった状態に戻して、固定資産課税台帳の登録価格を確定させます。
なお、一度取下げをされますと、取下げは撤回できません。
また、代理人は、特別な委任を受けなければ取り下げることはできません。

9.問い合わせ先

本庄市固定資産評価審査委員会

本庄市本庄3-5-3

本庄市役所5階 監査委員事務局内

電話0495-25-1187

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1187
ファックス:0495-22-0608
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