農地転用について

更新日:2020年10月01日

市街化区域外の農地

市街化区域外の農地を住宅、駐車場など農地以外の利用に供する場合、農地法に基づく許可を受ける必要があります。

正式な手続きを取らずに転用すると農地法違反となり、工事の中止や原状回復命令がなされる場合があります。

許可を受けるためには、立地基準と一般基準の両方を満たす必要があります。

市街化区域内の農地

市街化区域内にある農地の転用については、事前に農業委員会への届出が必要です。

届出は随時受付しています。届出後、書類に不備がなければ、1週間程度で受理通知書を交付いたします。

立地基準について

農地の位置や周辺の状況により区分される農地区分があります。立地基準は農地区分に応じて、許可できる農地か判断します。

 

農地区分について

農地は5種類の農地に区分されます。農地区分によって農地転用許可方針が異なってきます。

(1)農振農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において、指定された区域の農地

(原則不許可)

(2)甲種農地

農業公共投資から8年以内の農地。集団的(おおむね10ヘクタール以上)に存在する農地で、高性能農業機械での耕作に適した農地。

(原則不許可)

(3)第1種農地

農地の集団性が10ヘクタール以上であり、生産力の高い農地

(原則不許可)

(4)第2種農地

農地の集団性が10ヘクタール未満であり、市街地として発展する可能性のある農地。

(周辺の他の土地に立地することが困難と認められれば可)

※本市では、第2種農地の転用の際、申請地の代替性について審査しています。そのため、別紙「申請地の代替性の検討結果」の提出を求めています。

令和2年9月申請より別添の書類の提出(1部)をお願いします。

農地転用許可申請される方へ (PDF:99.2KB)

代替性の検討表 (WORD:14.4KB)

代替性の検討表(記入例) (PDF:82.9KB)

 

(5)第3種農地

市街地または市街化の傾向が著しい区域内にある農地。

(原則許可)

 

一般基準について

農地転用許可を申請する際、農地区分による立地基準の他に、農地転用の確実性等を判断する一般基準を満たす必要があります。

  • 申請者に転用行為を行う資力及び信用があること。
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
  • 許可を受けた後、速やかに転用事業に着手すること。
  • 申請に関して、他法令の許認可が必要な場合、その協議がなされていること。
  • 申請農地の転用面積が妥当であると認められること。
  • 転用することにより、周辺農地等に被害を及ぼさないこと。
  • 一時転用の場合、事業終了後速やかに農地として利用できる状況に回復されることが確実と認められること。

申請地の状況や目的により許可判断が異なります。転用の計画が出た際は、農地の現状を変更する前に、農業委員会事務局へご相談ください。 

注意事項

都市計画区域内において、開発行為を伴う農地転用については、農地転用許可とは別に開発許可が必要となります。どちらか一方のみが許可になることはありません。

開発行為を伴う農地転用の際には、開発許可と同時申請をお願いします。

注)申請地により、開発許可が必要となる面積が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局農地調整係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1179
ファックス:0495-25-1248
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