空き家等の適正管理に関する代行措置

更新日:2026年04月01日

広報ID : 21193

空き家等の適正管理に関する代行措置について

管理不全な状態にある空き家について、所有者等は市に対して、空き家の管理不全な状態を解消するための代行措置を依頼することができます。当該代行措置に係る費用は、所有者等の負担となります。

 代行措置の依頼をお考えの空き家の所有者等は、営繕住宅課までお気軽にご相談ください。

依頼方法

「空き家等の適正管理に関する代行措置依頼申出書(様式第7号)」に必要事項を記入し、営繕住宅課へ提出してください。

申請書類

代行措置申請時の提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部営繕住宅課住宅係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1141
ファックス:0495-24-0242
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