開発許可の申請
開発許可等の申請
開発行為
建築物等を建築する目的で行う、土地の区画形質の変更のことをいいます。
例えば、農地に建物を建てる場合です。
市街化調整区域では面積にかかわらず、開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。
市街化区域では1,000平方メートル以上で開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。
市街化区域・市街化調整区域以外の都市計画区域では3,000平方メートル以上で開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。
都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の面積で開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。(事業者向けページへ)
更新日:2020年10月01日