開発許可の申請

更新日:2020年10月01日

開発許可等の申請

開発行為

建築物等を建築する目的で行う、土地の区画形質の変更のことをいいます。

例えば、農地に建物を建てる場合です。


市街化調整区域では面積にかかわらず、開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。


市街化区域では1,000平方メートル以上で開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。


市街化区域・市街化調整区域以外の都市計画区域では3,000平方メートル以上で開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。


都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の面積で開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課開発指導係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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