建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法の対象となる建築物等の解体工事や新築工事などを行う際は、届出が必要です。
届出先が本庄市となる建築物は以下のとおりです。
(建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号)
- 木造で2階以下、延べ面積が300平方メートル以下のもの
- 非木造で平屋、延べ面積200平方メートル以下のもの
(特殊建築物の場合は、延べ面積が200平方メートル以下の建築物)
※都市計画区域外の場合は、建築開発課へお問い合わせください。
詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
更新日:2025年03月31日