建設リサイクル法の届出

更新日:2020年10月01日

建設リサイクル法の対象となる建築物等の解体工事や新築工事などを行う際は、届出が必要です。

届出先が本庄市となる建築物は建築基準法6条1項4号に規定するものです。

  • 木造建築物で2階以下、延べ面積が500平方メートル以下の建築物
    (特殊建築物の場合は、延べ面積が200平方メートル以下の建築物)
  • 木造以外の建築物で平屋建て延べ面積200平方メートル以下の建築物

詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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