建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法の対象となる建築物等の解体工事や新築工事などを行う際は、届出が必要です。
届出先が本庄市となる建築物は建築基準法6条1項4号に規定するものです。
- 木造建築物で2階以下、延べ面積が500平方メートル以下の建築物
(特殊建築物の場合は、延べ面積が200平方メートル以下の建築物) - 木造以外の建築物で平屋建て延べ面積200平方メートル以下の建築物
詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
建設リサイクル法の対象となる建築物等の解体工事や新築工事などを行う際は、届出が必要です。
届出先が本庄市となる建築物は建築基準法6条1項4号に規定するものです。
詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
更新日:2020年10月01日