市税を滞納すると
税金は納期限内に納めましょう
税金は、本来、納税者自身が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。
市税を滞納することは、納期限内に納付をしている多くの市民のみなさまとの公平性を欠くだけでなく、福祉や教育、環境整備など、市民生活に関わる公共サービスに使われるべき貴重な税金を、滞納処分のための費用として使うことにつながります。
みなさまの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。
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市税を滞納すると
定められた納期限を過ぎても税金を納めていただけず、滞納の状態となった方に対しては、法令に基づき督促状を送付します。また、滞納された市税には、法令で定められた延滞金が加算されます。
督促状や催告書等により納税を促しても納付していただけず、また、納税相談もなされずに市税を滞納したままの状態が続いた場合には、税負担の公平性を保つため、滞納者の財産(給与、預貯金、不動産など)を差押えることになります。また、差押さえた財産の取り立てや公売を行い、滞納している市税に充てることになります。
こうした差押えや取り立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といい、裁判所への申し立てをせずに強制的に行うことができます。
滞納処分は、自主的に納付していただけない場合に、法令に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。このようなことにならないよう、納期限内の納付にご協力ください。
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なお、本庄市では、納期限を過ぎても納付が確認できない方に対して、市が業務を委託した事業者が電話や訪問等により納付の呼びかけを行っています。納付がお済みでない方はお早めにご納付ください。
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お早めに納税相談を
病気や災害、失業など、特別な事情により、納期限内に納付することが困難な場合は、お早めに納税相談にお越しください。一定の要件にあてはまる場合は、申請することにより猶予が認められる場合があります。
納税相談を希望される方は、事前に収納課へ電話連絡のうえ、ご来庁ください。
また、仕事などの都合で平日昼間に来庁できない方のために、休日・夜間収納窓口を開設しておりますので、ぜひご利用ください。
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更新日:2021年11月01日