路外駐車場の届出について

更新日:2024年03月29日

駐車場を設置する場合は、規模や形態によっては駐車場法等で定める構造基準等を満たさなければならず、また届出が必要となる場合があります。

さらに、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」に基づく届出や、その他「埼玉県福祉のまちづくり条例」による届出が必要な場合もあります。バリアフリー新法にかかる特定路外駐車場については関連情報をご覧ください。

埼玉県福祉のまちづくり条例については埼玉県のホームページをご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/fukumachi/seikatsukanrenshisetsu.html

(届出の窓口は本庄市都市計画課になりますのでご注意ください。)

駐車場法の対象となる駐車場

路外駐車場*¹で自動車の駐車の用に供する部分*²の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、駐車場法施行令で定める技術的基準を満たす必要があります。〈駐車場法第11条〉

*¹「路外駐車場」とは…

道路の路面外に設置され、自動車の駐車施設であり、一般公共の用に供される*³もの〈駐車場法第2条第2号〉

*²「自動車の駐車の用に供する部分」とは…

駐車の用のみに供する部分であり、管理事務所や車路等は含まれません。

*³「一般公共の用に供される」とは…

不特定多数の人が利用できる駐車場のこと。

(例)時間貸し駐車場等です。したがって、利用者が限定される月極駐車場や従業員・職員の専用駐車場等は対象に含まれません。

構造及び設備の基準

構造及び設備については、駐車場法施行令において技術的基準が示されています。

技術基準については、下記ダウンロード「路外駐車場技術基準」をご覧ください。

届出について

届出が必要となる駐車場

次の要件に該当する駐車場を設置する者は、路外駐車場の位置、規模等について駐車場法に基づく届出を行わなければなりません。届け出ている内容を変更する場合も同様です。また、駐車場の供用を開始しようとする場合は「管理規定」を定め、届出を行う必要があります。〈駐車場法第12条・13条〉

路外駐車場届出フロー(PDFファイル:71.6KB)

1.駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場

2.駐車料金を徴収するもの

3.都市計画区域内にあるもの

管理規定については、下記ダウンロード「駐車場管理規定例」を参考にしてください。

届出の時期

路外駐車場設置(変更)届

駐車場建設(変更)工事の着手前

路外駐車場管理規定(変更)届

供用開始(変更)後10日以内

路外駐車場休止(廃止)届

事由の発生から10日以内

届出書類

届出に必要な提出書類及び添付する図面等については、下記ダウンロード「提出書類一覧」をご覧ください。

届出窓口

本庄市役所2階 都市計画課

その他

・届出を行う際には、事前に相談をお願いします。

・埼玉県福祉のまちづくり条例の届出時期は、工事着手の30日前までとなりますので、ご注意ください。

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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