特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等

更新日:2022年07月14日

NPO法人設立認証等事務

平成31年4月1日から、特定非営利活動促進法(NPO法)に係る事務が埼玉県から本庄市に権限移譲されました。(本庄市のみに事務所を置く法人のみ)
このため、NPO法人に関する事前相談から設立認証申請、事業報告書の提出等は、本庄市役所市民活動推進課(市役所3階)で行うことができます。
なお、NPO法人の認定、特例認定、条例指定については、引き続き埼玉県共助社会づくり課が窓口となります。

設立認証申請

事前相談

設立認証申請の前に、事前のご相談をお願いします。
法人の設立認証申請書類の作成に関し、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請書類の作成に関するご相談やご質問、申請内容の確認などの事前相談を実施しています。
事前相談については、お電話で日程調整をしていただいた上で、お越しください。
必ず、設立総会を開催する前に事前相談にお越しください。
事前相談なく総会を開催され、書類に不備があった場合、再び総会を開催していただくことになります。

手続きの流れ

 NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を経て法務局で法人としての登記を行う必要があります。おおまかな流れは以下のとおりです。

  1. 市への事前相談
  2. 準備会(発起人会)
    法人の設立を発起する人の会議です。団体の目的、社員(正会員)、役員、事業計画、予算及び特定非営利活動促進法が求めている要件を満たしているかどうかも検討してください。
  3. 設立総会の開催
    設立についての意思決定を行う会議です。役員選任、定款、事業計画、予算などの重要事項について議決します。
  4. 申請書類の作成
  5. 申請書類の提出
  6. 公表
    市は本庄市ホームページに、「申請があった旨」「申請年月日」「申請した法人の名称」「代表者の氏名」「主たる事務所の所在地」「定款に記載された目的」「定款」を掲載して公表します。
  7. 縦覧
    提出された申請書類のうち、「定款」「役員名簿」「設立趣旨書」「設立の初年度及び翌年度の事業計画書」「設立の初年度及び翌年度の活動予算書」が縦覧用として備え置かれ、受理した日から2週間、誰でも担当窓口で縦覧することができます。
  8. 審査
  9. 認証・不認証の決定・通知
  10. (認証決定通知が届いた場合)その認証通知書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)で、特定非営利活動法人設立の登記をしなければなりません。
     この設立の登記を行って、はじめて法人としての効力が発生します。
  11. 登記事項証明書を取得
    法務局で登記事項証明書の交付を受けます。
  12. 設立登記完了届出書の提出
    登記完了後、遅滞なく設立(合併)登記完了届出書(様式第3号)を市に提出してください。
  13. 各種届出
    法人としての手続きは、税務(国税、県税、市町村税)、労務(労働保険、社会保険等)などについて事業所開設に関する諸手続きが必要となります。
  14. 閲覧又は謄写
    法人から提出された書類のうち、所轄庁による公開が定められているものは、担当窓口で閲覧又は謄写できます。

設立申請時の提出書類(部数)

  1. 設立認証申請書(様式第1号)(1部)
  2. 定款(2部)
  3. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載したもの)(2部)
  4. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(1部)
  5. 各役員の住所又は居所を証する書面(1部)
  6. 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(1部) 
  7. 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(1部) 
  8. 設立趣旨書(2部)
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(1部)
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
  11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部)

上記2番から11番まで(5番を除く)の様式は、埼玉県NPO情報ステーション(埼玉県NPOコバトンびん)からダウンロードできます。

設立登記完了後の提出書類(部数)

  1. 設立(合併)登記完了届出書(様式第3号)(1部)
  2. 登記事項証明書 (正本1部、写し1部)
  3. 設立当初の財産目録 (2部)

定款変更

 定款は、法人運営の拠り所となります。その定款を変更するには、社員総会での議決が必要となります。
 定款変更の内容によって手続きが異なりますので、ご確認ください。

1.認証申請(認証を受けなければならない事項の変更)

次の事項の変更は、所轄庁の認証を受けてから効力が発生するもので、認証申請の手続きが必要となります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

提出書類(部数)

  1. 定款変更認証申請書(様式第5号)(1部)
  2. 社員総会の議事録の謄本(1部)
  3. 変更後の定款 (2部)
  4. 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(事業の変更を伴う場合)(2部)
  5. 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(事業の変更を伴う場合)(2部)

所轄庁の変更を伴う場合については、上記3、4、5番を変更後の所轄庁が必要とする部数と、下記の書類の提出が必要となります。

  1. 役員名簿(2部)
  2. 確認書(1部)
  3. 事業報告書(1部)
  4. 活動計算書(1部)
  5. 貸借対照表(1部)
  6. 財産目録(1部)
  7. 年間役員名簿(1部)
  8. 社員10人以上の名簿(1部)

2.定款変更の届出(認証を受ける必要のない事項の変更)

次の事項の変更は、総会の決議により効力が発生します。

  1. 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
  2. 役員の定数に関する事項(役員の定款に係るものに限る)
  3. 資産に関する事項
  4. 会計に関する事項
  5. 事業年度
  6. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)
  7. 公告の方法
  8. 定款の附則
  9. その他の定款記載事項

提出書類(部数)

社員総会の議決を経た後に、本庄市へ下記書類を提出してください。

  1. 定款変更届出書(様式第6号)(1部)
  2. 社員総会の議事録の謄本(1部)
  3. 変更後の定款(2部)

定款変更に伴う登記事項の変更について

 登記事項(名称、目的、事業、事業所の所在地など)に変更が生じた場合は、法務局において登記事項の変更手続きを行ってください。
 変更登記後は、遅滞なく、所轄庁に定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号)(1部)と登記事項証明書(正本1部・写し1部)を提出してください。

事業報告書

事業報告書等の提出

 NPO法人は、その年度における事業活動が終了したときは、前事業年度の事業報告書等を作成し、その法人に関する情報を社員または利害関係人に公開しなければなりません。(事務所での閲覧)
 また、毎事業年度初めの3か月以内に、同様の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。この書類は、所轄庁で一般の閲覧または謄写に供されます。

提出書類(部数)

  1. 事業報告書等提出書(様式第8号)(1部)
  2. 事業報告書(2部)
  3. 活動計算書(2部)
  4. 貸借対照表(2部)
  5. 財産目録(2部)
  6. 年間役員名簿
    (前事業年度に役員であった者全員の氏名及び住所または居所並びに報酬の有無を記載した名簿)(2部)
  7. 社員のうち10人以上の者の名簿
    (前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所または居所を記載した書面)(2部)
  • 特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っている場合は活動計算書に別欄で区分して掲載し、当該事業を行っていない場合は脚注でその旨を記載してください。
  • 上記2番から7番までの様式は、埼玉県NPO情報ステーション(埼玉県NPOコバトンびん)からダウンロードできます。

役員の変更

役員変更の手続き

NPO法人の役員に関して変更があった場合には、所轄庁へ届出が必要です。
役員の変更とは、理事・監事において次のような変更があった場合をいいます。

  1. 新任
  2. 再任
  3. 任期満了
  4. 死亡
  5. 辞任
  6. 解任
  7. 住所又は居所の異動
  8. 改姓又は改名

役員全員が任期満了と同時に再任した場合も届出が必要です。

提出書類(部数)

  1. 役員の変更等届出書(様式第4号)(1部)  
  2. 変更後の役員名簿(2部)
  3. 当該役員の就任承諾及び誓約書の謄本(1部)
    役員が新たに就任したときのみ提出(任期満了と同時に再任した場合を除く)
  4. 当該役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)(1部)
  • 上記2番の様式は、埼玉県NPO情報ステーション(埼玉県NPOコバトンびん)からダウンロードできます。
  • 監事だった人が辞任し、理事として就任する場合は「新任」の扱いとなるため、上記3、4番の書類の提出が必要です。(理事から監事になる場合も同様)

様式集

  • 設立認証申請書(様式第1号)
  • 補正書(様式第2号)
  • 設立(合併)登記完了届出書(様式第3号)
  • 役員の変更等届出書(様式第4号)
  • 定款変更認証申請書(様式第5号)
  • 定款変更届出書(様式第6号)
  • 定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号)
  • 事業報告書等提出書(様式第8号)
  • 解散認定申請書(様式第9号)
  • 解散届出書(様式第10号)
  • 清算人就任届出書(様式第11号)
  • 残余財産譲渡認証申請書(様式第12号)
  • 清算結了届出書(様式第13号)
  • 合併認証申請書(様式第14号)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民活動推進課市民活動推進係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1118
ファックス:0495-22-0602
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