税金の手続き・届け出
市民税・県民税の申告
申告が必要な人
毎年1月1日現在、本庄市に住所がある人は、その年の3月15日までに前年の収入を申告する必要があります。
- 前年中に事業所得(営業・農業)、不動産所得、一時所得などの所得があった人
- 前年中に所得がなかった人で、次に該当する人
- 16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主
- 後期高齢者医療保険被保険者とその世帯主
- 介護保険被保険者とその世帯主及び世帯員
- 市営住宅及び県営住宅入居者(中学生以下は除く)
- 所得・課税証明書が必要な人
- 給与所得者で、次に該当する人
- 給与所得以外に所得がある人
給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、市民税・県民税では、これらの所得も給与所得と合わせて申告が必要になります。 - 勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人(パート・アルバイト含む)
- 前年中に中途就職・退職などにより、年末調整をしていない人
- 2か所以上から給与の支払いを受けている人
- 給与所得以外に所得がある人
- 公的年金所得者(遺族年金・障害者年金を除く)で、次に該当する人
- 公的年金以外に所得がある人
※公的年金等の収入が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、公的年金以外の所得がある場合、源泉徴収票に記載されている控除以外に各種控除を追加する場合は市民税・県民税申告が必要です。
- 公的年金以外に所得がある人
申告が必要でない人
- 給与所得のみの人で勤務先から市へ年末調整済の給与支払報告書が提出されている人
- 所得税の確定申告をする人
申告に必要なもの
- 個人番号カード又は通知カード及び身元確認できるもの(運転免許証等)
※社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されたことにより、平成28年分以後の所得に係る申告手続きの際に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
また、配偶者控除・扶養控除を受ける場合は、その人の個人番号を確認できるものも必要になります。なお、次の人は扶養控除等の対象とすることができませんので、申告の際は、ご注意ください。- 年間の所得が48万円を超える人(令和元年分以前は、年間の所得が38万円を超える人)
- 他の人の扶養控除等の対象となっている人(複数の人が同一の人を扶養控除等の対象とすることはできません。)
- 印鑑
- 所得がわかるもの
- 給与所得、年金所得のある人…源泉徴収票
- 事業所得(営業、農業)、不動産所得のある人…収支内訳書(※事前に収支計算を済ませてください。)
- 配当所得、一時所得、雑所得のある人…年間取引報告書、支払調書
- 各種控除を証明できるもの
- 社会保険料控除を受ける人…社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険など)の領収書又は支払証明書
注意:国民年金保険料を控除にとる人は、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付等が必要です。 - 生命保険料控除(一般、個人年金、介護医療)及び地震保険料控除を受ける人…控除証明書
- 寄附金控除を受ける人…領収書又は支払証明書
- 医療費控除を受ける人…医療費の明細書及び医療機関の領収書(※保険金などで補てんされた金額がある人はその金額がわかる書類も必要です。)
- 障害者控除を受ける人…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除認定書
- 社会保険料控除を受ける人…社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険など)の領収書又は支払証明書
法人市民税の異動届出
法人の異動に関する届け出について
- 市内に新しく法人等を設立した場合や、事務所・事業所を開設した場合は、「法人設立等届出書」 を提出してください。
- 法人名や所在地、代表者、資本金等、届出内容に変更を生じたときは、「法人変更等届出書」 を提出してください。
- 市内の事業所等を休業したり廃止した場合も、「法人変更等届出書」 を提出してください。
固定資産税の申告
1月1日現在、本庄市に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。償却資産については、1月31日までに課税課に申告してください。土地・家屋については原則として申告の必要はありませんが、取り壊した家屋がある場合は課税課へ連絡してください。また、市外に住んでいる人で住所を変更した場合も連絡してください。
都市計画税
1月1日現在、本庄地域の市街化区域及び児玉地域の用途地域内(工業専用地域を除く。)に土地や家屋を所有している人に課税されます。
軽自動車税の申告
4月1日現在、バイクや軽自動車などを所有している人に課税されます。バイクや軽自動車を取得した人は15日以内に、廃車または売却した人は30日以内に下記へ申告してください。
市外へ転出した場合や所有者が亡くなった場合も申告が必要です。
登録手続きに関するお問い合わせは
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(農耕作業用含む)及びミニカー
本庄市役所 総務部 課税課 諸税係
電話 050-25-1122
総合支所 市民生活部 支所市民福祉課 市民税務係
電話 0495-72-1333
二輪車(125ccを超えるもの)
熊谷自動車検査登録事務所
電話 050-5540-2027
軽自動車(三・四輪車)
軽自動車検査協会 埼玉事務所 熊谷支所
電話 050-3816-3112
詳細につきましては下記のリンクページをご覧ください。
税金のお支払い手続き
ペイジー口座振替受付サービスについて
キャッシュカード1枚で申し込み手続きができる便利なサービス
ペイジー口座振替受付サービスは、市税等の口座振替手続きが市役所窓口で簡単にできる便利なサービスです。金融機関に出向くことなく、キャッシュカード1枚で(届出印は不要)手続きができますので、ぜひご利用ください。
なお、次のキャッシュカードは、ご利用できません。
- 法人カード
- 代理人カード
- 磁気が付いていないカード
手続きの流れ
- 市役所窓口で口座振替依頼書に記入
- 専用端末にキャッシュカードを通して、暗証番号を入力
- 口座振替契約の取引成立を確認
口座振替開始日
申し込み日の翌月末日の納期限(末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌月の営業初日)のものから振替を開始します。
必要なもの
振替を希望する金融機関のキャッシュカード
振替できる税目
市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)
申し込み場所
収納課、保険課、総合支所市民福祉課
ペイジー口座振替受付サービスの対象となる金融機関
- 埼玉りそな銀行
- 群馬銀行
- 足利銀行
- 武蔵野銀行
- 東和銀行
- しののめ信用金庫
- 埼玉懸信用金庫
- 中央労働金庫
- りそな銀行
- みずほ銀行
- ゆうちょ銀行
- 郵便局
*埼玉信用組合と埼玉ひびきの農業協同組合につきましては、金融機関等の窓口又は、申込はがきに届出印を使用した従来の申し込み方法のみとなります。
従来の口座振替の方法もご利用できます
お申し込みは金融機関等の窓口又は収納課へ
お申し込みできる金融機関等は次のとおりです。
- 埼玉りそな銀行
- 群馬銀行
- 足利銀行
- 武蔵野銀行
- 東和銀行
- しののめ信用金庫
- 埼玉懸信用金庫
- 埼玉信用組合
- 中央労働金庫
- 埼玉ひびきの農業協同組合
- りそな銀行
- みずほ銀行
- ゆうちょ銀行
- 郵便局
手続き
各金融機関等に用意してある口座振替申込書に必要事項を記載し、直接金融機関等の窓口へ提出してください。
また、収納課に用意してある申込はがきを利用すれば、ポストに投函するだけで簡単に口座振替の申し込みができます。申込はがきをご希望の場合は、収納課窓口にお越しいただくか、ご連絡いただければ郵送します。
必要なもの
- 口座番号(振替を希望する金融機関の預貯金通帳など口座番号の分かるもの)
- 届出印(振替を希望する金融機関の預貯金通帳に使用しているもの)
口座振替開始日
金融機関の窓口でお申し込みいただいた場合は、申し込み日の翌月末日の納期限(末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌月の営業初日)のものから振替を開始します。 申込はがきでお申し込みいただいた場合は、翌々月末の納期限のものから振替を開始します。
ただし、すでに納期を過ぎたものは振替できません。
また、口座振替は取消届をされないかぎり、毎年度継承されます。
お問い合わせは、収納課管理係へ 電話 0495-25-1181
税務に関する各種証明
納税義務者がお亡くなりになられたときの市税の手続き
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら
総務部課税課資産税土地係・資産税家屋係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1121
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら
総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年01月04日