体育施設団体利用登録申請について

更新日:2024年02月14日

申請書概要一覧
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対象

市内体育施設で「団体利用登録」を希望する方が対象です。

団体利用登録とは

 市内体育施設(公園施設・体育施設・学校体育施設・学校夜間照明施設)を定期的に利用する団体は、団体利用登録をすることで、登録した施設・曜日・時間を利用するにあたり、予約の優先権や使用料の減免を受けることができます。

予約の優先権…利用月の2か月前1日から7日まで一般利用者より優先的に予約できます。

登録するための資格

  • 団体に市内在住・在勤・在学者が10名以上いること
  • 未成年が活動する団体は必ず監督者として成⼈を2⼈以上含むこと
  • スポーツ・レクリエーションの活動であること
  • 年間を通して定期的に利用すること
  • 営利を目的としない活動であること
申請に必要なもの
  1. 登録申請書
  2. 減免申請書(使用料がある施設)

(注意)学校施設を使用し、次年度登録期間(11月中旬~12月中旬)外に申請する際は、学校施設利用承諾書が必要です。

申請受付窓口
  • 本庄市若泉運動公園武道館
  • カミケンシルクドーム(本庄総合公園体育館)
  • タカハシソースエコーピア(本庄市児玉総合公園体育館)
  • 本庄市教育委員会スポーツ推進課(市役所4階)
お問い合わせ

教育委員会事務局スポーツ推進課庶務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1152
ファックス:0495-25-1193
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