道路占用手続きについて

更新日:2022年06月22日

申請書概要一覧
ダウンロードファイル
内容

道路占用の手続きについて

道路占用の許可

1-1.道路占用許可申請書

市道に電柱・ガス管・上下水道管などを設置し、継続的に道路を占用する場合や、建築用足場などを設置し、一時的に道路を使用(占用)する場合は、道路管理課に申請を行い、許可を受けた後、自らの費用で施工(道路法第57条)して頂くことになります。

  • 申請書は2部(正・副各1部)ご提出ください。
  • 申請書の記載方法は、記載例をご確認ください。
  • 私有既設占用物件に接続する場合は、当該物件管理者の同意書(任意様式)を添付してください。

 

1-2.道路占用計画書

施工延長が100メートル以上の場合に、道路占用許可申請書に添付してください。

1-3.道路占用工事完了届

道路占用許可を受けた工事が完了した場合に届出を頂くことになります。

  • 道路占用工事完了届には、許可書の写し及び工事写真を添付してください。
  • 不可視部分は確実に写真を撮影してください。

 

道路占用の期間更新

2.道路占用期間更新許可申請書

市道に電柱・ガス管・上下水道管などを設置したのち、期間が満了した占用物は、道路管理課に期間更新申請(道路法施行規則第4条の3第2項)して頂くことになります。

  • 申請書は2部(正・副各1部)ご提出ください。
  • 申請書の記載方法は、記載例をご確認ください。

 

道路占用の廃止

3.道路占用廃止届

道路占用許可を受けている占用物件が不要となり、撤去が必要となった場合に届出してください。

  • 申請書は2部(正・副各1部)ご提出ください。
  • 申請書の記載方法は、記載例をご確認ください。

 

権利譲渡(貸与)

4.道路占用権譲渡(貸与)許可申請書

道路占用の権利義務を他人に譲渡し、または貸与する場合に申請して頂くことになります。

譲渡許可書が交付されたら、道路占用の許可書とともに譲受人が所有してください。

  • 申請書は2部(正・副各1部)ご提出ください。

 

権利の承継

5.道路占用権承継許可申請書

道路占用者の相続人または、合併後相続する法人などが、道路占用の権利義務を承継しようとする場合に申請して頂くことになります。

承継許可書が交付されたら、道路占用の許可書とともに承継人が所有してください。

  • 申請書は2部(正・副各1部)ご提出ください。

占用料減額(免除)

6.道路占用料減額(免除)申請書

本庄市道路占用料徴収条例に基づき、道路占用料の減額(免除)を受けようとする場合に申請して頂くことになります。

  • 申請書は1ご提出ください。

 

申請受付窓口

道路管理課管理係(市役所2F)

郵送の可否

郵送による申請が可能です。

お知らせ

申請書は統一様式です

道路占用許可申請書の様式について、国土交通省より全国的な統一が求められており、本市におきましても統一様式を用いることといたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

申請書等への押印を廃止しました

行政手続きにおける押印の見直しにより、各種申請書・届出への押印は廃止しました。

早めの申請をお願いします

申請から承認まで、概ね2週間程度かかりますので、早めの申請をお願いします。

施工に際して

施工の際には、別途、所管警察署の道路使用許可を得てください。

また、工事の施工に先立って、沿道住民及び地元自治会等に工事の内容及び工期等を十分に周知してください。

なお、令和4年3月1日より道路占用に係る各種基準が適用されていますのでご確認ください。

内容
お問い合わせ

都市整備部道路管理課管理係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1135
ファックス:0495-24-0242
メールでのお問い合わせはこちら