空き家除却補助金

更新日:2025年04月01日

申請受付期間

先着順にて申請を受け付けています。

※補助対象かどうかを判断いたしますので、申請書類を整える前に必ず事前相談をお願いします。

※令和7年度の申請受付を開始しました。

補助金の概要

本庄市では、市民の方の安全と安心の確保及び生活環境の向上、更には跡地活用によるまちづくりの発展を促進するため、危険性のある空き家を除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助しています。

補助対象空き家について

次のいずれにも該当する空き家。

  • 市内に存し、昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物であること(昭和56年6月1日以後に増築又は改築されたものを除く)
  • 補助対象空き家及び一体的な利用に供される敷地・建築物が1年以上使用のないもの
  • 公共事業等の補償対象となっていないもの
  • 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却について同意を得ているもの
  • 国又は地方公共団体が所有していないもの
  • 本庄市木造住宅耐震改修補助金を受けていないもの

補助対象者について

 市税に滞納が無く、次のいずれかに該当する者。

  • 補助対象空き家の登記事項証明書又は家屋補充課税台帳に所有者として記録されている者
  • 所有者の相続人

補助金額について

各区域別の補助金額
居住誘導区域内 最大50万円
その他の区域 最大30万円

本庄市立地適正化計画における「居住誘導区域」については下記リンクを参照、又は問い合わせ先までご連絡ください。

補助対象工事について

 補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係る工事であること。

  • 空き家敷地内の樹木の伐根、伐採などの費用は含まれません。
  • 建設業法による許可、建設工事に係る再資源化等に関する法律による登録を受けていない者による工事は含まれません。

申請方法

申請前に問い合わせ先に「事前相談」をしたうえで、「交付申請書(様式第2号)」に必要事項を記入し、添付書類を用意して申込みください。
なお、業者や代理人等に申請手続きを委任する場合には、委任状の提出が必要になります。

事前相談

 申請を行う空き家の所在地、建築年数、使用状況等をご確認のうえ、問い合わせ先までご相談ください。補助対象の可否について、事前に判断いたします。

問い合わせ先

本庄市役所2階
都市計画課 計画係
電話:0495-25-1136

交付申請時の提出書類

  1. 本庄市空き家除却補助金交付申請書(様式第2号)
  2. 位置図(住宅地図・Googleマップ等)
  3. 現況写真(空き家の全体写真等)
  4. 登記事項証明書(法務局から取得)又は固定資産家屋証明書(課税課から取得)
  5. 適正管理に係る誓約書(様式第3号)
  6. 解体の見積書の写し
  7. 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し
  8. 委任状(代理人が手続きをする場合)
  9. 空き家所有者との関係が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本(相続人が申請の場合)
  10. 債権者登録申出書(振込口座の指定)
  11. その他市長が必要と認める書類等(紛争が生じた場合の誓約書等)

6・7については、解体業者から取得

※8・9・11については、必要に応じて提出してください。 

申請書類等は下記からダウンロードできます。

実績報告時の提出書類

  1. 本庄市空き家除却補助金実績報告書(様式第7号)
  2. 工事請負契約書又は請書の写し
  3. 工事完了写真
  4. 工事完了証明書又は建物滅失証明書(解体業者から取得)又は閉鎖事項証明書(法務局から取得)
  5. 工事代金領収証又は請求書の写し
  6. 産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し(解体業者から取得)

 ※交付請求書(様式第9号)のご提出もお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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