法定外公共物の占用許可申請書等について

更新日:2022年03月22日

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内容

一般に利用されている道路や河川、公園等を「公共物」といい、そのうち道路法や河川法、都市公園法等で管理方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。

これに対して、道路法や河川法等の法令の適用または準用がないもの(里道や水路など)を、いわゆる「法定外公共物」といいます。

一般的な法定外公共物については、地方公共団体が機能管理していますので、占用・工事等を行う場合には、道路管理課に申請を行い、承認を受けた後、自らの費用で施して頂くことになります。

  • 申請書は2部(正・副各1部)ご提出ください。
  • 水路に排水等を放流する場合は、水利組合等の同意書(任意様式)を添付してください。

 

申請受付窓口

道路管理課管理係(市役所2F)

郵送の可否

郵送による申請が可能です。

お問い合わせ

都市整備部道路管理課管理係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1135
ファックス:0495-24-0242
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